台湾 日本人対象パスポート残存有効期間に関する優遇措置

総統府
台北自由旅行デスク

中華民国(台湾)外交部は、中華民国を訪れる日本及びアメリカ人を対象に、
2017年8月15日より、入国時に必要なパスポートの残存有効期間の規定を撤廃しました。

これにより、観光等短期滞在目的で入国する際は、残存有効期間が滞在日数以上あれば、
無査証で入国できるようになりました。なお、従来は3ヶ月以上残存有効期間が必要でした。

ただし、パスポートの有効期限が滞在中に切れてしまった場合は、
台北又は高雄にある日本台湾交流協会で新規発給手続きをする必要がありますので、
くれごれもご注意ください。

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